植物検疫
- 【読み方】
- しょくぶつけんえき
- 【英 語】
- Plant Quarantine
植物検疫(Plant Quarantine)とは、その製品を外国から輸入する際に、国外から有害な害虫や病原菌が侵入して、日本国内の植物や農作物が取り返しのつかない被害を被らないように、「植物防疫法」に基づいて行われる検査が植物検疫のことをいう。
植物や製品とは、主に種子、球根、苗、苗木(穂木)、切花・切枝、生果実、野菜(生鮮、冷凍、乾燥)、穀類、豆類、ナッツ、植物油原料(ごま、菜種)、香辛料、薬用植物、ドライフラワー、いねわら、もみ、植物を材料にした民芸品・わら製品、木材等をさす。
輸入の際には輸出国発行の検査証を検疫所に提出し、検査、確認、認可を受けなければならない。
また輸出時には、輸入国が輸出国による検査証明を求めている場合、検査を受け合格しなければならない。
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