共同海損
- 【読み方】
- きょうどうかいそん
- 【英 語】
- General Average
- 【略 語】
- G/A
共同海損(General Average|G/A)とは、船舶が座礁・座州・火災・衝突などの事故に遭遇した際に発生する共同の危険を回避する目的で故意かつ合理的に支出した費用または犠牲となった損害につき、船体・積荷・燃料および運賃などのうち無事に残った部分を利害関係者間で按分し、損害を公平に分担するという制度である。
日本の国内法では商法第四編(海商)第四章(海損)に規定されている。
また、共同海損の精算方法に関する国際的な取り決めとしてヨーク・アントワープ規則がある。
船主により共同海損が宣言されると、貨物の荷主は将来負担すべき共同海損分担金の担保として、船主からは共同海損分担概算額の供託か、保険会社のGeneral Average Guarantee(共同海損分担保証状)の提出を要求されるのが通常であり、この手続が行われないと貨物を引取ることはできない。
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