関税関係法令以外の法令
- 【読み方】
- かんぜいかんけいほうれいいがいのほうれい
関税関係法令以外の法令とは、ある法律から見て、その法律以外に存在する日本の国内法のことをいう。通称「他法令」。
関税関係法令について言えば、関税法、関税定率法、関税暫定措置法以外の法令で、輸出入に関する許可、承認等を定めた法令を指し、例えば「外国為替及び外国貿易法(外為法)」は他法令にあたる。
即ち、輸出入する貨物が関税関係法令以外の法令の規制貨物に該当する場合は、輸出入の申告に係わる税関の審査の際に他法令の許可、承認を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸出入の通関許可がされないことになっている。
この輸出入通関手続に係わる他法令による事前許可・承認については、主として関税法第67条と第70条に規定されている。
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