無申告加算税
- 【読み方】
- むしんこくかさんぜい
- 【英 語】
- Additional duty due to no declaration
無申告加算税(Additional duty due to no declaration)とは、申告納税方式が適用される関税において課される附帯税のことをいう。
納付すべき税額の15%(一定の税額を超えた場合、超えた部分については20%)に相当する金額の無申告加算税が課される。(関税法第12条の3)
下記のような場合、無申告加算税が課される。
1. 輸入(納税)申告が必要とされる貨物について、当該申告が行われずに輸入された貨物で、税関長の決定があった場合
2. 期限後特例申告書の提出、または決定がされた後に、修正申告または更正がされたとき