キャッチオール規制
- 【読み方】
- きゃっちおーるきせい
- 【英 語】
- Catch-All Controls
キャッチオール規制(Catch-All Controls)とは、リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、または経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合に、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度のことをいう。
正式名称は「補完的輸出規制」。
キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、『客観要件』と『インフォーム要件』 の2つの要件により規制されている。
この2つの要件のどちらかに該当する場合には、許可申請が必要。
客観要件
輸出者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、
- 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に等に用いられるおそれがある場合
- 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合
インフォーム要件
経済産業大臣から、
- 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある
- 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある
として許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合に、許可申請が必要となる。
いずれの場合も、いわゆるホワイト国(輸出令別表第3に掲げる地域)向けの貨物の輸出や技術の提供については、キャッチオール規制の対象から除外される。
貨物の輸出や技術の提供を行う際は、「リスト規制」と「キャッチオール規制」の両方の観点から確認を行う必要がある。