INCOTERMS 2010
- 【読み方】
- インコタームズ2010
- 【日本語】
- インコタームズ2010年版
INCOTERMS 2010(インコタームズ2010年版)とは、2010年に改訂されたインコタームズのことである。
「INCOTERMS2010年版」が最新版ではあるが、何年版を使用するかは取引当事者間の自由となっているため、取引によっては2000年版に準拠する場合もあれば、2010年版に準拠する場合もある。その為、何年版のインコタームズを使用しているのかを明記する必要がある。
2010年版は、E、 F、 C、 D型の4類型に分類され、2規則11条件ある。
インコタームズの分類
- E類型 売主(輸出者)の指定施設(工場や倉庫など)での引き渡し条件
- F類型 輸出地で船側、本線、または買主(輸入者)の指定した運送人への引き渡し条件
- C類型 売主(輸出者)が輸入地までの運賃や保険料を負担するが、危険負担は輸出地で移転する条件
- D類型 売主(輸出者)が目的地までの費用と危険を負担する条件
【インコタームズ2010年版の一覧】
規則1: いかなる単数または複数の輸送手段にも適した規則
類型 | 条件 | 英語 | 日本語 | 特徴 | 運送手段 |
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E | EXW | Ex Works | 工場渡し条件(指定引渡地) | 売主の工場や倉庫等で貨物を引き渡す条件。引き渡した時点で、費用負担も危険負担も売主から買主に移転する。輸送費や保険料、通関手続きは買主が負担する。 | 海・空・陸 |
F | FCA | Free Carrier | 運送人渡し条件(指定引渡地) | コンテナ船による貨物を輸出地における指定場所で買主の指定した運送人に引き渡した時点で、危険負担および費用負担が買主に移転する。 指定場所が売主の施設の場合は、買主によって指名された運送人の輸送手段に積み込まれた時に、または運送人の処分に委ねられた時に移転し、輸出通関の義務は売主にある。 | 海・空・陸 |
C | CPT | Carriage Paid To | 運送費込み条件(指定仕向地) | コンテナ船等の場合に使われ、貨物の危険負担は、輸出地において売主によって指名された運送人に引き渡された時点で買主に移転する。費用負担は、輸入地までの輸送費を含み売主が負担する。 | 海・空・陸 |
CIP | Carriage and Insurance Paid To | 運送費・保険料込み条件(指定仕向地) | コンテナ船の場合に使われ、危険負担はCPTと同様。費用負担は、輸入地までの輸送費および保険料を売主が負担する。 | 海・空・陸 | |
D | DAT | Delivered At Terminal | ターミナル持込み渡し条件(仕向港・仕向地における指定ターミナル) | 指定仕向地または仕向地のターミナルにて、貨物が一旦到着した輸送手段から荷卸しされた後、ターミナル内で買主に引き渡した時点で、危険負担および費用負担が売主から買主に移転する条件。 ターミナルはCYや航空貨物ターミナル、倉庫や埠頭、道路が含まれる。指定仕向地ターミナルまでの輸送費および荷卸し作業は売主が負担する。輸入通関や輸入税の納付は買主負担となる。 | 海・空・陸 |
DAP | Delivered At Place | 仕向地持込み渡し条件(指定仕向地) | 指定仕向地において、荷卸しがされていない状態のまま、指定地に到着した輸送手段の上で貨物が引き渡された時、貨物の危険負担と費用負担が売主から買主に移転する。 指定仕向地までの輸送費は売主が負担し、荷卸し作業および輸入通関や輸入税の納付は買主負担となる。 | 海・空・陸 | |
DDP | Delivered Duty Paid | 関税込み持込み渡し条件(指定仕向地) | 売主が指定仕向国における輸入通関と輸入税の納付を済ませ、輸入地の指定場所(ターミナル、倉庫、工場、コンテナ、事務所等)まで荷物を持ち込み、到着したその輸送手段の上で貨物を買主に引き渡す。売主はその指定場所までの輸送に伴う全ての費用と危険を負担する。荷卸し作業は買主が行う。 | 海・空・陸 |
※船は在来船による輸送、海はコンテナ船による輸送
規則2: 海上および内陸水路輸送のための規則
類型 | 条件 | 英語 | 日本語 | 特徴 | 運送手段 |
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F | FAS | Free Alongside Ship | 船側渡し条件(指定船積港) | 在来船に用いられる条件。指定された船積港において、貨物が埠頭上またははしけに積み込まれて本船の船側に置かれた時に、貨物の危険負担および費用負担が売主から買主に移転する。 ※一般的な条件ではなく、木材などの特別な貨物の場合に適用される。 | 船 |
FOB | Free On Board | 本船渡し条件(指定船積港) | 貨物が輸出港に停泊中の、買主によって指定された本船の船上に置かれた時、または引き渡された貨物を調達した時に、貨物の危険負担および費用負担が売主から買主に移転する。輸出通関は売主、運賃は買主負担となる。 ※「調達」とは、商取引における輸送中の転売(洋上転売、連続売買)のことをいう。 | 船 | |
C | CFR | Cost and Freight | 運賃込み条件(指定仕向港) | 貨物の危険負担の移転はFOBと同じであるが、費用負担については、売主が輸入地に到着するまでの運賃のみを負担するというもので、海上保険料は負担しない。 海上保険を付保する場合は、買主が負担する。また、CFRは在来船のみに使用され、コンテナ船や航空機の場合にはCPTを使用する。 | 船 |
CIF | Cost, Insurance and Freight | 運賃・保険料込み条件(指定仕向港) | 在来船のみに使用され、危険負担の移転はCFRと同じである。輸入港までの運賃および保険料を売主が負担する。コンテナ船や航空機の場合には、CIPが使用される。 | 船 |
※船は在来船による輸送、海はコンテナ船による輸送