At sight
- 【読み方】
- アットサイト
- 【日本語】
- 一覧払い
At sight(一覧払い)とは、代金決済をする際の期日の種類の一つで、支払者が提示されたら、猶予期間がなく、すぐに支払うというものである。輸入者はこれを決済しないと銀行から船積書類を受け取ることができない。
手形の場合、満期の記載がない場合は、一覧払いとなり、手形の所持している人が手形を銀行等金融機関に持ち込み、呈示した日が満期となるものをいう。
一覧払い(At Sight)の場合、為替手形の記入事項にはATとSIGHTの間をハイフン(- - -)または点線(・・・)などで空欄を消す。例えば、90日払いの場合にはATとSIGHT間に「90 days after」と記入する。(at 90 days after sightなど)
一方、書類の呈示後に一定期間の猶予(ユーザンス)があるものは、一覧払いに対して、「ユーザンス付き」と呼ばれる。
貿易の代金決済で、L/C決済を選択する場合、一覧払いか、ユーザンス付きを選択する必要がある。
L/C決済で一覧払いとした場合、輸入者が荷為替手形の提示を受けたら、輸入者は直ちに代金を支払う義務が生じる。これはL/C信用状を用いない手形決済でも同様である。